サッカー場

標準規定(105×68メートル)のピッチを有する天然芝の競技場です。
少年サッカー大会をはじめ各サッカー大会の試合会場として使用されています。

北部公園サッカー場

標準規定
ピッチ 105m×68m 天然芝
収容人数
3000人(全席芝生席)
照明設備
鉄塔式8機
その他設備
得点板

1年に数回「無料開放日」を設けています。この日はサッカーをしない方でも自由に入場することができます。
また、ドクターヘリランデブーポイント(離着陸場)として指定されています。

使用方法

玉村町北部公園・管理事務所にて、事前の使用申請をお願いします。

貸出期間
【5/1~6/30】午前・午後(9:00〜17:00)
【7/1〜10/31】午前・午後・夜間(9:00〜21:30)
【11/1〜11/30】午前・午後(9:00〜17:00)
貸出時間(1回あたり)
午前・午後・夜間の中から2区分最大8時間(夜間を含む場合は8時間半)
貸出期間(1週間内)
最大4日(連続3日間まで)
使用可能目的
対外試合のみ
※練習利用はできません。ただし、町及び指定管理者が認めた場合はこの限りではありません。
定休日
毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌日火曜日)はお休みです。
※月曜日でも利用希望がある場合は貸出を行います。
※施設のメンテナンス等で臨時休場する場合がございます。

料金

区分午前・午後・夜間の3区分の中から
最大2区分まで借りられます。
午前午後夜間

料金はすべて1区分あたりの金額です。

入場料を頂く場合

一般
【1面】15,400円 【半面】7,700円
高校生以下・65歳以上・障害者手帳を有する者
【1面】7,700円 【半面】3,850円

入場料を頂かない場合

一般
【1面】4,400円 【半面】2,200円
高校生以下・65歳以上・障害者手帳を有する者
【1面】2,200円 【半面】1,100円

設備使用料金

照明施設(コイン使用)
【全灯】2,200円/1時間 【半灯】1,100円/1時間
放送施設(1回)
半日 550円

※町民以外の者が利用する場合は照明施設、放送施設及び電気コンセントの使用料を除き、使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
町民とは町内に居住し住民基本台帳に登録されている者、町内の事業所に勤務する者または町内の学校に在学している者をいう。
障害者手帳を有する者とは、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。

使用申請

申請の流れ

管理事務所に使用申請書を提出 → 審査結果のご連絡 → 許可書の受け取り・料金のお支払い → 使用可能

受付期間
【町内団体】使用日の2ヶ月前から
【町外団体】使用日の1ヶ月前から
※町内団体は構成員の60%以上が町内在住・在勤者とします。
必要なもの
使用申請書と添付書類を、北部公園管理事務所まで提出してください。

使用申請書

こちらのPDFもしくはExcelを印刷して持参、もしくは管理事務所で用紙を受け取り記入してください。

download使用申請書PDFdownload使用申請書Exceldownload健康状態申告書

添付書類

使用申請書と合わせて、下記の添付書類を必ずご用意ください。

  1. 大会要項(試合時間、対戦カードが分かるもの)
  2. 団体構成員名簿(町内団体のみ添付)

キャンセル・変更

使用申請の取下げは使用期日の7日前まで受付けます。電話、若しくは直接北部公園管理事務所までご連絡ください。
期日を過ぎての取下げについては受理、返金いたしませんのでご注意ください。

注意事項

  • はり紙やはり札などで広告(または類似すること)をしないこと
  • 管理者が定める立入禁止区域に立ち入らないこと
  • 施設及び設備を損傷や汚損させないこと
  • 指示された場所以外の場所への車の乗り入れや駐車をしないこと
  • ゴミの投げ捨てその他不衛生な行為をしないこと
  • たき火その他施設に危険を及ぼすおそれのある行為をしないこと
  • 犬や猫など(ペットを含む)を携行しないこと
  • 喫煙及び飲食をしないこと
  • 芝生を傷めないように努めること。また、芝を損傷してしまった箇所には所定の目土を用いて修復につとめること
  • 副審はアップシューズで行うこと

以上のことが守られない場合は、試合中であっても使用の中止を命ずる場合があります。
また、今後サッカー場の使用ができない場合があります。
管理上必要がある場合は、使用中でも公園スタッフがサッカー場へ立ち入ることがあります。